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竹田 歴史講座

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山形県、7月1日から自転車保険等への加入義務


 

bicycle 山形県は昨年12月24日、県民みんなが自転車を安全に利用し、事故のない社会を実現するために、「山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定し施行した。
 条例の主な内容は、交通ルールの順守、自転車の安全利用(定期的な点検、ヘルメットの着用)、自転車保険の加入義務化(令和2年7月1日施行)、自転車交通安全教育の充実(事業者や学校、家庭における交通安全教育の実施)、自転車の適正な管理(しっかり施錠、放置禁止、利用しなくなった自転車は適正に処分)など。
 とりわけ、令和2年7月1日より自転車保険等への加入が義務付けられる。この背景は、全国的に自転車による交通事故で相手方を死傷させてしまい、高額な賠償請求を命じられる事例が発生していることによる。高額賠償事例では、男子小学生が歩行中の女性と衝突し、女性が意識不明の寝たきり状態となった例では賠償命令額が9,521万円となった。
 山形県では、事故により損害賠償責任を負った場合の経済的負担軽減と被害者保護のため、新たに自転車を購入する人だけでなく、既に自転車を保有している人も、万が一の事故への備えとして自転車保険等に必ず加入するようにチラシを作成してPRしている。
 自動車保険や火災保険などの各種保険には、自転車事故を補償する特約が付帯している場合があるため、加入している各種保険等の加入状況を確認することを勧めている。
 条例では、学校(中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校に限る)の長は、自転車を利用して通学する生徒及びその保護者に対し、自転車利用に関する自転車損害賠償責任保険等への加入の情報提供するよう努めることなどが定められている。条例には罰則規定がなく、罰金等は発生しない。