![]() |
米沢市立病院は、8月4日、同病院診療技術部診療放射線科診療放射線主任(57歳)の懲戒処分を行ったと公表した。
(写真右=米沢市立病院、資料写真)
処分理由は、同主任が医師の具体的な指示を受けずに放射線撮影を行ったもので、自身が被験体となり、同僚の診療放射線技師に撮影させたという、診療放射線技師法第26条第1項の規定に違反したこと及び全体の奉仕者にふさわしくない非行によるもの。処分内容は戒告とし、処分日は令和8年8月4日付。その他として、同主任の指示により放射線撮影を行った診療放射線技師については訓告を行った。
同主任は、令和6年3月5日と同7年1月6日に、医師の具体的な指示を受けずに、自身のCT画像処理の習熟の目的で、自身の頭部を同僚の診療放射線技師に指示して撮影させた。令和8年4月、匿名で市立病院の放射線技師が医師の具体的な指示なしにCT撮影しているとの情報提供があり、その後、院内で確認したところ、事実であることが判明した。
再発防止策として、法令遵守徹底の書面による周知(禁止行為の明文化)と職員教育研修の強化を図ることや、監督職員による撮影記録とカルテオーダーの日々の突合確認の徹底を図る。